お知らせ

環境配慮コンクリート「T-eConcrete®/Carbon-Recycle」と「T-eConcrete®/セメント・ゼロ型」で建設材料技術性能証明を取得

-プレキャスト製品への適用を円滑化し、脱炭素と資源循環の社会実装を加速-

2026年1月22日
大成建設株式会社

 大成建設株式会社(社長:相川善郎)は、CO2排出量の削減に寄与する環境配慮コンクリート「T-eConcrete」※1シリーズのうち、高炉スラグ微粉末と工場から排出されるCO2を吸収して製造される炭酸カルシウムを利用して、CO2排出量収支をマイナスにする「T-eConcrete/Carbon‑Recycle」と、セメントを使用せず大幅なCO2削減が可能な「T-eConcrete/セメント・ゼロ型」において、日本建築総合試験所の建設材料技術性能証明(GBRC材料証明第25-02号)※2を取得しました。
 本性能証明の取得により、建築分野における環境配慮型コンクリートのプレキャスト製品への適用手続きがより円滑となり、工期短縮とともに、脱炭素および資源循環(サーキュラーエコノミー)の加速が期待されます。

 「T-eConcrete」は、産業副産物の有効利用などによりセメント使用量を抑制し、通常コンクリート同等の強度・施工性を維持しながら、製造段階でのCO2排出量の削減を可能にする当社の環境配慮コンクリートの総称です。中でも「T-eConcrete/Carbon-Recycle」は、工場から排出されるCO2から炭酸カルシウムを製造してコンクリートに練り混ぜ、コンクリート内部に固定することでCO2排出量収支マイナスを実現します。
 「T-eConcrete/セメント・ゼロ型」は、セメントの代わりに高炉スラグを利用することで、大幅な排出削減を可能にします。

 一方で、これらは建築基準法の指定建築材料等に該当しない「新材料」※3であるため、同基準法の対象となる建築物向けプレキャスト製品として新たに適用する際には、材料性能や構造性能、耐火性能に関する技術資料や実績の整備に加え、プレキャスト工場における製造・品質管理方法の策定、顧客に対する性能説明など、さまざまな検討に多大な労力と時間を要するといった課題がありました。

 そこで当社は、これまでの実績と研究成果を基に材料性能に関する技術資料を体系化し、日本建築総合試験所の建設材料技術性能証明(GBRC材料証明第25-02号)を取得しました。

 本性能証明の取得により、期待される効果は以下のとおりです。

  1. 1

    適用手続きの円滑化と工期短縮
    性能証明に基づく技術資料と工場での製造・品質管理マニュアルを活用することで、顧客への技術説明が明確になり、製造・品質管理方法の策定が迅速化します。また、プレキャスト製品への適用までの工程短縮が期待できます。

  2. 2

    脱炭素の普及促進
    T-eConcrete/Carbon-Recycleは工場から排出されるCO2を炭酸カルシウムとして資源化し、CO2排出量収支のマイナス化に寄与します。T-eConcrete/セメント・ゼロ型はセメント由来のCO2排出を避けることで大幅削減を実現します。両技術が性能証明を取得したことで、建設分野のプレキャスト製品として一層幅広い適用が可能となり、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを加速できます。

  3. 3

    資源循環の推進
    産業副産物の活用とCO2の資材化により、資源循環(サーキュラーエコノミー)を具体化し、建設材料のライフサイクルで環境負荷低減に貢献します。

 今後当社は、材料性能および品質管理に関するデータの継続的な蓄積と技術の信頼性向上を促進するとともに、構造性能や耐火性能等に関する検証を進めながら、建築分野のプレキャスト製品への適用拡大を図ります。環境配慮コンクリート「T-eConcrete」の普及促進を通じ、脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

建設材料技術性能証明(GBRC材料証明第25-02号)
建設材料技術性能証明(GBRC材料証明第25-02号)
  1. ※1

    T-eConcrete:
    産業副産物の有効利用などによりセメント使用量を抑制し、通常コンクリート同等の強度・施工性を保持しながら、CO2排出量の削減を可能にする環境配慮コンクリートの総称。セメントの代わりに加える産業副産物などの配合状況により、建築基準法対応型、フライアッシュ活用型、セメント・ゼロ型、Carbon‑Recycleの4タイプがあり、目的用途に応じて適切な仕様を選択できる。(詳細技術概要:https://www.taisei.co.jp/t-econcrete/

  2. ※2

    建設材料技術性能証明:
    新たに開発された建設材料技術(構造物等に用いる建設材料についての、設計、施工、製造、使用・維持管理、改修・補強、解体等に係る技術)の性能を、第三者の立場から材料に特化した「建設材料認証・証明委員会」のもとで審査し、その技術が保有する性能について性能証明書を交付する制度。一般化された建設材料を対象とする「性能認証」とは異なり、「性能証明」は新規性・独自性のある建設材料技術が対象となる。

  3. ※3

    新材料:
    許容応力度などが定められていない材料や、指定建築材料に該当しない材料、指定JIS/JASに適合しない材料などを指す。(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001598559.pdf[PDF:600KB]