国内初 カーボンリサイクル・コンクリート外壁部材の耐火大臣認定を取得
2025年9月26日
大成建設株式会社
大成建設株式会社(社長:相川善郎)は、CO2排出量収支が実質マイナスとなるカーボンネガティブを可能にした当社開発のカーボンリサイクル・コンクリート「T-eConcrete®/Carbon-Recycle」を用いた建築物の外壁部材(カーテンウォール)を開発し、この度、1時間耐火の国土交通大臣認定を国内で初めて取得しました。これにより、高層ビルなどの建築プロジェクトにおいて、通常の建築確認申請だけでカーボンリサイクル・コンクリートを用いた外壁部材を建築物に適用することが可能となります。
一般にコンクリートは、砂や砂利などの骨材にセメントと水を練り混ぜて製造しますが、結合材であるセメントの生産工程で多量のCO2が発生することから、その削減が課題となっていました。当社は、セメント使用量を抑制すると同時に産業副産物である高炉スラグを有効活用した環境配慮コンクリート「T-eConcrete」※1シリーズを開発し、多くの採用実績を積み重ねています。当シリーズは、セメント使用量をゼロにした「T-eConcrete/セメント・ゼロ型」や、炭酸カルシウムなどの混練によりCO2を固定しCO2排出量収支のマイナスを実現した「T-eConcrete/Carbon-Recycle」などの4タイプがあり、順次実用化してきました。しかし、セメントを使用していないタイプは、建築基準法が規定する指定建築材料※2に該当しないため、建築物の主要構造部(柱、梁、床、壁など)に適用する際には、部材の耐火性能を確認し、要求性能を満たした部材であることの個別認定をその都度、国土交通大臣が指定する評価機関から取得する必要がありました。
そこで当社は、「T-eConcrete/Carbon-Recycle」の適用対象となる建築プロジェクトの拡大および設計期間の短縮を目的に、多くの高層建築で外壁に採用されているカーテンウォールに「T-eConcrete/Carbon-Recycle」を用いて製造した供試体で加熱試験を実施して、カーテンウォールに要求される耐火性能を満足することを実証し、国内で初めて1時間耐火の国土交通大臣認定を取得しました。これにより、通常の建築確認申請のみで「T-eConcrete/Carbon-Recycle」を用いたカーテンウォールを建築プロジェクトに適用可能となりました。
「T-eConcrete/Carbon-Recycle」を用いたカーテンウォールの特長は以下のとおりです。
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製造時のCO2排出量を最大120%削減
製造時にセメントを使用せず、工場等から排出されるCO2を利用したカーボンリサイクル製品である炭酸カルシウムを混練することにより、従来のカーテンウォールと比較して製造時のCO2排出量をトータルで最大120%削減することができ、CO2排出量のマイナス収支が可能となります。 - 2
合成繊維の混合により、耐火性能を保持
製造過程でポリプロピレン短繊維を混合することで、火災時に起きるコンクリートの爆裂を防止することができ、カーテンウォールに要求される耐火性能(遮熱性および遮炎性)を満足しています。 - 3
従来のカーテンウォールと同様の方法で製造可能
カーテンウォールを製造するPC工場では、従来のセメントを材料に用いたカーテンウォールと同様の方法で製造が可能なため、既存設備を変更することなく、「T-eConcrete/Carbon-Recycle」を用いたカーテンウォールを製造することができます。 - 4
耐火大臣認定の取得により申請手続きを簡便化
部材の耐火性能に関する国土交通大臣認定を取得したことにより、建築主事による都道府県等への通常の建築確認申請手続きで本カーテンウォールを個別の建築プロジェクトに適用することが可能です。本工法の適用により建築物の生涯CO2排出量削減への寄与が期待できます。
今後当社は、セメントを使用せず建築物の構造部材に適用可能な環境配慮コンクリート「T-eConcrete/Carbon-Recycle」の普及展開を図り、建築物への実装を推進するとともに脱炭素社会の実現に貢献してまいります。
なお、国土交通省の通知※3により、低炭素型のコンクリートを用いた部材の耐火性能が普通コンクリートを用いた部材との比較により、同等性が確保可能である場合には防火関連規定の適用が可能となりました。将来的には、当該通知を活用し、低炭素型コンクリート部材の普及展開を積極的に進めてまいります。

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環境配慮コンクリート「T-eConcrete®」:
セメントの使用量を抑制し、通常コンクリートと同等の強度、施工性を保持しながら、CO2排出量の削減を可能にするもの。セメントの代わりに加える産業副産物などの配合状況により、建築基準法対応型、フライアッシュ活用型、セメント・ゼロ型およびCarbon-Recycleの4タイプがあり、目的用途により適切な仕様のコンクリートを選択できる。(詳細技術概要:https://chizu.taisei.co.jp/tech/commentary/02.html) - ※2
指定建築材料:
建築基準法第37条(建築材料の品質)で規定される建築材料で、建築物の基礎や主要構造部などに使用する木材、鋼材、コンクリートなどについて、国土交通大臣が定めるもの。 - ※3
国住参建第390号 令和7年4月18日 国土交通省住宅局:
建築基準法第37条の規定に基づく大臣認定における低炭素型のコンクリートの取扱いについて(通知)