公益通報者保護法に基づく公益通報
公益通報者保護法に基づく公益通報について
(1)公益通報制度とは?
弊社では、コンプライアンス経営の一環として、弊社および弊社グループ会社の役職員等による法令違反行為等を未然に防止し、適切な対応を図るために、社外の方からも当該違反行為の事実を直接、弊社に通報できる制度として、公益通報制度を設けております。
(2)公益通報制度の概要
- 1通報できる方
弊社との直接の契約関係に基づき弊社の事業に従事している協力会社等の方
共同企業体職員の方 - 2通報受付対象となるもの
弊社および弊社グループ会社の役職員等(役員、従業員、派遣社員、出向社員、その他臨時の従業員、退職者)の業務に関する法律・政令・省令(規則)・条例に違反する行為(または違反しようとしている行為)。 - 3通報受付対象外となるもの
個人的なトラブルによるもの
誹謗・中傷に該当するもの
専ら個人の利益を図ることを目的としたもの
具体的根拠に乏しいもの - 4通報の方法
下記(3)公益通報窓口へ通報して下さい。
顕名通報(氏名、連絡先を明らかにした通報)が原則となりますが、匿名で通報することもできます。
通報事実を裏付ける資料、証拠があれば、通報時にご提出・ご連絡ください。 - 5通報者の保護
通報者に対する不利益な取り扱い等は禁止されています。
通報者情報は、秘密として取り扱われ、窓口関係者以外には開示しません。
また、社外公益通報窓口は、通報者情報を会社に開示しません。 - 6通報者への連絡
お送りいただいた通報につき調査を開始するか否かを決定した際には、通報を受け付けた窓口よりご連絡いたします。また、通報対象事実の確認や調査の為、弊社よりご連絡し、詳細をお伺いする場合があります。
なお、調査結果については、個人のプライバシーに抵触したり業務上の秘密事項に該当したりする可能性のある場合等は、ご連絡できないことがあります。- ※匿名通報については、原則として通報を受領したこと、当該通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨、当該通報対象事実がないときはその旨のみを通知(返信可能な場合のみ)し、調査結果や是正措置等その他の事項については連絡しません。
- ※1. 2.に該当しない場合は、公益通報窓口ではなく、内容に応じた担当者からご連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。
(3)公益通報窓口
- 社内 本社総務部コンプライアンス推進室長・支店管理部長
- 社外 外部機関(石井法律事務所)
通報手段につきましては、下表をご参照ください。
電話 | 郵便 | メール | |
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社内公益通報窓口 | ○ | ○ | ○ |
社外公益通報窓口 | × | × | ○ |