土壌浄化トータル支援
油汚染問題への対応
現代の日常生活には欠かせない“油”を原因とするトラブルが近年目立つようになり、社会的関心が高まりをみせている中、環境省による「油汚染ガイドライン」の発行により、ビジネスにおいても不動産取引を中心に確実な対策が求められています。
油汚染を取り巻く背景
油汚染ガイドラインの概要
油汚染の原因物質は多種多様で、油臭・油膜による生活環境保全上の支障の感じ方は人によって様々です。そこで、鉱油類を含む土壌に起因する油臭や油膜問題への土地所有者による対応に関してガイドラインが取りまとめられました。
[通知:環境省水・大気環境局土壌環境課 第060322001号/2006年3月22日]
ガイドラインの考え方
- 土地所有者が行う調査・対策の考え方をまとめたもの
→法律のような規制的制約ではない - 人の感覚によって総体としての油臭や油膜をとらえる
→感覚を補完する手段として用いるTPH(※1)濃度は調査・対策の際の目安 - 現場ごとの状況に応じた対応方策の検討に活用できるものとしている
→現在及び今後の土地の利用方法、井戸水の利用状況等を考慮した対策 - 工事・事業場の敷地や市街地を想定している
→道路や線路、上下水道、事故時などは対象外(※2)
- 有害物質(ベンゼンなど)は、土壌汚染対策法や条例に基づき対応する
ガイドラインにおける「油汚染問題」とは
鉱油類(※3)を含む土壌が存在する土地(井戸水・池・水路の水を含む)において、油臭や油膜による生活環境保全上の支障を生じていること。(動植物油類は対象外)(※1) TPH:全石油系炭化水素(Total Petroleum Hydrocarbon)
(※2) 対象外のケース:道路(舗装直後の油臭)、線路(保守用塗装油)、上下水道(管内への油の侵入)、事故(タンクローリーの転倒)等
(※3) 鉱油類:燃料油(ガソリン、灯油、軽油、重油等)および潤滑油(機械油、切削油等)
