| 公益通報者保護法に基づく公益通報について |
| (1)公益通報制度とは? |
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弊社では、コンプライアンス経営の一環として、役職員等による法令違反行為等を未然に防止し、適切な対応を図るために、社外の方からも当該違反行為の事実を直接、弊社の窓口宛に通報できる制度として、公益通報制度を設けております。 |
| (2)公益通報制度の概要 |
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・通報できる方 |
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公益通報者保護法の規定により、弊社の一次下請負業者の労働者等、弊社と直接の契約関係に基づき弊社の事業に従事している事業者の労働者にとされています。(当該事業者の事業主や二次以降の下請負業者等の労働者は対象外となります。) |
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・通報受付対象となるもの |
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弊社の役職員等(弊社の取締役、監査役、執行役員、従業員、派遣社員、出向社員、その他臨時の従業員)の業務に関する法律・政令・省令(規則)・条例に違反する行為。 |
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・通報受付対象外となるもの |
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個人的なトラブルによるもの
業務外の私生活上の違反等
誹謗・中傷に該当するもの
専ら個人の利益を図ることを目的としたもの
具体的根拠に乏しいもの |
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・通報の方法 |
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下記(3)公益通報窓口へ通報して下さい。
通報者の氏名及び連絡先が不明な場合は、原則として受け付けません。
通報事実を裏付ける資料、証拠があれば、通報時にご提出・ご連絡ください。 |
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・通報者の保護 |
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通報者に対する不利益取り扱い等は禁止されています。また通報者情報や通報内容・調査結果等の情報は、秘密として取り扱われ、通報処理以外の目的では使用されません。 |
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・通報者への連絡 |
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お送りいただいた通報につき調査を開始するか否かを決定した際には、通報を受け付けた窓口よりご連絡いたします。また、通報対象事実の確認や調査の為、弊社よりご連絡し、詳細をお伺いする場合があります。
なお、調査結果については、個人のプライバシーに抵触したり業務上の秘密事項に該当したりする可能性のある場合等は、ご連絡できないことがあります。 |
| (3)公益通報窓口 |
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公益通報窓口一覧へ |
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社内 弊社本社総務部・支店管理部 |
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社外 外部機関(石井法律事務所) |
通報手段につきましては、下表をご参照ください。
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電話 |
郵便 |
メール |
| 社内公益通報窓口 |
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| 社外公益通報窓口 |
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