理念体系
行動指針系
グループ行動指針遵守体制整備に関する規程
| (目的) | ||
| 第1条 | この規程は、グループ行動指針(以下「行動指針」という。)の遵守徹底を図るため、遵守体制等の整備について定める。 | |
| (CSR委員会) | ||
| 第2条 | 会社は、行動指針の改廃および社内周知方法の基本方針の審議ならびに遵守状況の把握を行う機関として、取締役会に「CSR委員会」を設置する。 | |
| (周知徹底) | ||
| 第3条 | CSR委員会事務局は、行動指針の周知徹底のための教育・指導その他必要な活動を推進する。 | |
| 2. | 各職位は、所属従業員が行動指針を遵守するよう適切な教育を行い、また指導監督する責任を負う。 | |
| (監査・報告) | ||
| 第4条 | 監査部長は、行動指針の遵守状況を定期的に監査し、監査結果をCSR委員会に報告する。 | |
| (企業倫理ヘルプライン制度) | ||
| 第5条 | 役職員等は、自己または他の役職員等が行動指針に違反していること(以下「違反行為」という。)を知ったときは、役職員等の違反行為に係る社内外からの通報および相談を会社が受付ける制度(以下「企業倫理ヘルプライン制度」という。)の運用に関して別途定める細則(以下「運用細則」という。)に基づき設置される通報窓口(以下「通報窓口」という。)にその事実を通報することができる。 | |
| 2. | 役職員等は、自己または他の役職員等の行為が行動指針に違反するかどうか疑義ある場合は、通報窓口に相談することができる。 | |
| 3. | 会社は、第1項に定める通報および前項に定める相談(以下「通報等」という。)に対して、運用細則に基づき、適切に対処する。 | |
| 4. | 会社は、通報等があった場合、通報等を行った者の氏名を秘匿し、通報等を行った者に対してその行為による不利益な扱いをしない。 | |
| (重大な法令等違反に対する通報義務) | ||
| 第6条 | 役職員等は、自己または他の役職員等が会社に重大な損害(指名停止、営業停止処分等)を与えるおそれのある法令等違反行為を行ったことまたは行おうとしていることを知った場合は、前条第1項に定める方法で、通報窓口に通報しなければならない。 | |
| 2. | 会社は、前項に定める通報に対して、運用細則に基づき、適切に対処する。 | |
| (違反に対する処置) | ||
| 第7条 | 会社は、役職員等が行動指針に違反した場合、取締役会または人事委員会において事実関係を慎重かつ厳正に審査の上、社内規程に則って懲戒する。 | |
| (規範の改廃) | ||
| 第8条 | 本規程の改廃は、取締役会の決議による。 | |
| 附 則 | ||
| 1. | 本規程は、2010年7月1日から実施する。 | |
