理念体系

グループ理念 大成スピリット 行動指針系 経営計画系

グループスローガン

For a Lively World

グループスローガンは、グループ理念・大成スピリット・グループ行動指針等を象徴的に一言で表現したものです。

グループ理念

グループ理念

人がいきいきとする環境を創造する

グループとして追求し続ける存在目的(目指す姿)です。

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人がいきいきとする環境を創造する

わたしたちは、自然との調和の中で、安全・安心で魅力ある空間と豊かな価値を生み出し、次世代のための夢と希望に溢れた地球社会づくりに取り組んでいきます。

大成スピリット

大成スピリット

自由闊達 価値創造 伝統進化

グループ理念を追求するためにグループ全役職員が大切にする考え方です。

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自由闊達

多様性を尊重し、組織内外の活発なコミュニケーションやネットワーク形成を通じて、役職員全員の能力が活かせる風通しが良く活力ある企業風土を醸成します。

価値創造

広く社会を知った上で、お客様の立場に立ち、技術・ノウハウを結集するとともに、更なる技術革新と創意工夫にチャレンジし続け、お客様に感動していただけるような価値の創出を追求します。

伝統進化

ものづくりの伝統を継承しつつ、先進的な課題に挑戦することにより付加価値を生み出しながら、健全な企業グループとして永続的に進化・発展します。
わたしたちは、明るく、熱意と誠意、そして企業人としての規律を持ったプロフェッショナルの集団として、企業活動に取り組みます。

行動指針系

行動指針系

組織としての行動の基本原則、およびグループの役職員等が積極的に実践すべき又は厳守すべき行動・判断の基準として、グループ行動指針を定めています。

グループ行動指針

(2024年1月現在)

第1章 自由闊達

風通しの良い企業風土の形成

  • 自由闊達に意見を述べ合い、活気溢れる風通しの良い職場形成に努めます。

働きやすい職場の確保

  • 安全で衛生的な職場環境を維持し、労働災害の防止に努めます。特に、工事の施工にあたっては、法令、社内基準、安全計画等を遵守し、工事関係者の安全を確保するとともに、第三者災害の防止等、地域社会の安全の確保を最優先に考えて行動します。
  • 多様な働き方を尊重し、生産性の向上を図ることにより、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現に努めます。
  • 一人ひとりが自らの心身の健康づくりに努め、また職位は部下の心身の健康に配慮します。

基本的人権・多様性の尊重

  • 個人の基本的人権・多様性を尊重し、人種、宗教、性別、国籍、社会的身分、身体上の理由等による差別やセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント等の人権侵害行為を行いません。

第2章 価値創造

人がいきいきとする環境の創造

  • 安全・安心で魅力ある空間と豊かな価値の創造を通じて、人がいきいきとする環境を創造します。

価値創造への挑戦

  • 技術・ノウハウを結集するとともに、技術革新と創意工夫により、新しい価値の創造に絶えず挑戦します。
  • 時代の先を常に見据えて、自らの知識・能力の向上に努めます。

お客様満足の追求

  • お客様の立場を十分に理解した上で、お客様のニーズと予算に見合う最適な建設生産物・サービスを提供し、お客様からの期待と信頼に応えます。

安全性・品質の確保と向上

  • 建設生産物やサービスの安全性・品質を確保するとともに、それらの更なる向上に努めます。
  • 提供する建設生産物やサービスの安全性・品質の向上に資するよう、品質管理体制の更なる充実及び先進技術の開発やノウハウの蓄積に努めます。

第3章 伝統進化

伝統の継承と尊重

  • ものづくりを始めとするこれまで先人が築いてきた技術や信用を確実に継承するとともに、危機をチャンスに変える気概やチャレンジ精神などの伝統を大切にします。

取引業者とのパートナーシップの推進

  • 取引業者と、相互の役割と責任を明確にし、公正で信頼し合える関係を築きます。
  • 取引業者との取引に際しては、対等な立場に立ち、会社の優越的な地位を濫用しません。
  • 取引業者は、価格、技術力、資金力、企業としての社会的信用、環境への配慮等を総合的に評価し合理的に選定します。
  • 取引に先立って、取引業者との役割と責任の分担を合意し、書面化します。
  • 取引業者からの接待、贈答等については、その名目や方法のいかんにかかわらず決して要求せず、受け取りません。

環境の保全と創造への取り組み

  • 環境問題の重要性を認識し、環境の保全と創造に積極的に取り組み、自然と人間との共存を目指します。
  • 省エネや3R(リデュース、リユース、リサイクル)等の実践による環境負荷の低減と、新たな環境の創造に向けた技術やアイデアの提案に努めます。

地域社会とのコミュニケーション

  • 地域社会との良好な関係を構築し、良き企業市民として社会との対話と協調を図るとともに、社会の発展に貢献するよう努めます。
  • 業務の遂行に当たっては、騒音・振動・悪臭等の公害発生防止に努め、近隣住民・地域の生活環境の確保を図ります。

グローバルな事業活動の取り組み

  • 国際的な法令・ルールはもとより、各国・地域の法令を遵守するとともに文化・慣習等を尊重し、企業活動を通じて地域の発展に貢献します。
  • グローバルな視点と各国・地域の事情に対する十分な理解とに基づいた、適確な判断・行動を実践します。

適切な情報開示

  • 広く社会とコミュニケーションを行い、正確な企業情報を適時・適切に開示するとともに、財務諸表等の作成にあたっては、会計処理基準等の社内ルールに準拠し、財務報告の適正性を確保します。

社会的責任の遂行

社会との共栄
  • 広く企業の社会的責任を果たした上で適正な利益を確保し、社会の持続的成長に貢献するとともに、企業グループとして永続的に進化・発展します。
  • 業務を遂行するに当たっては、自らの言動がお客様のため、会社のため、株主のため、取引先のため、そして社会のために役に立つものであるかを常に意識し実践します。
法令等の遵守
総則
  • 法令等(法令、条例、行政指導、慣習等の社会的ルール、および会社諸規程等の社内ルールをいう。)を遵守するとともに、社会的良識をもって行動します。
  • お客様、取引業者、地域社会等と取り交わした契約や約束を誠実に履行します。
公正な取引の確保
  • 公正、透明、自由な競争を旨として行動します。
  • 業務の入札に際しては、刑法や独占禁止法に違反する行為等、入札の公正、公平を阻害するような行為を行いません。
  • 発注者(発注者に関連する取引先を含む。)や発注者の役職員個人に対して、不正な金品の供与もしくはその約束または社会通念を超える接待や贈答を行いません。
政治および行政との健全な関係の維持
  • 政治、行政との健全で正常な関係の維持に努めます。
  • 政治家、公務員(外国公務員を含む。)との関係において、贈賄等刑罰法規に違反する行為や誤解を受ける行為を行いません。
利益相反行為等の禁止
  • 会社の許可なく会社と競合する他の企業の役員・従業員となること、会社の事業と競合する行為を行うこと、業務上の地位を利用して第三者から個人的に利益を受けること等、自己の利益と会社の利益が相反するような行為を行いません。
  • 会社の財産を私的、不正、または不当な目的で利用・流用しません。
  • 会社の信用、名誉を毀損する行為を行いません。
反社会的勢力・団体への対処
  • 反社会的勢力・団体に対しては毅然とした態度で対応し、不当な要求には応じません。
輸出入関連法令の遵守
  • 外為法等輸出入関連法令に違反する行為を行いません。
情報・知的財産権の管理
  • 会社の内部情報、営業秘密情報等の取扱いに充分注意し、それら情報の漏洩、改ざん、滅失、毀損及び不正使用を行いません。
  • 会社が保有する知的財産権(特許、著作権、ノウハウ等)の保全に努めます。
  • 他者の機密情報の不正入手・不正利用を行いません。
  • 他者の知的財産権を取得または利用する場合は、譲渡契約、使用許諾契約等の条件を遵守します。
  • 業務上知り得た社内外の個人に関する情報については、業務目的以外のために使用せず漏洩しません。
  • 未公表の会社情報に基づくインサイダー取引(株式等に関する内部者取引)を行いません。
グループ行動指針遵守体制整備に関する規程

第1条 目的

この規程は、グループ行動指針(以下「行動指針」という。)の遵守徹底を図るため、遵守体制等の整備について定める。

第2条 サステナビリティ委員会

会社は、行動指針の改廃および社内周知方法の基本方針の審議ならびに遵守状況の把握を行う機関として、取締役会に「サステナビリティ委員会」を設置する。

第3条 周知徹底

  1. 1サステナビリティ委員会事務局は、行動指針の周知徹底のための教育・指導その他必要な活動を推進する。
  2. 2各職位は、所属従業員が行動指針を遵守するよう適切な教育を行い、また指導監督する責任を負う。

第4条 監査・報告

監査部長は、行動指針の遵守状況を定期的に監査し、監査結果をサステナビリティ委員会に報告する。

第5条 企業倫理ヘルプライン制度

  1. 1役職員等は、自己または他の役職員等が行動指針に違反していること(以下「違反行為」という。)を知ったときは、役職員等の違反行為に係る社内外からの通報および相談を会社が受付ける制度(以下「企業倫理ヘルプライン制度」という。)の運用に関して別途定める細則(以下「運用細則」という。)に基づき設置される通報窓口(以下「通報窓口」という。)にその事実を通報することができる。
  2. 2役職員等は、自己または他の役職員等の行為が行動指針に違反するかどうか疑義ある場合は、通報窓口に相談することができる。
  3. 3会社は、第1項に定める通報および前項に定める相談(以下「通報等」という。)に対して、運用細則に基づき、適切に対処する。
  4. 4会社は、通報等があった場合、通報等を行った者の氏名を秘匿し、通報等を行った者に対してその行為による不利益な扱いをしない。

第6条 重大な法令等違反に対する通報義務

  1. 1役職員等は、自己または他の役職員等が会社に重大な損害(指名停止、営業停止処分等)を与えるおそれのある法令等違反行為を行ったことまたは行おうとしていることを知った場合は、前条第1項に定める方法で、通報窓口に通報しなければならない。
  2. 2会社は、前項に定める通報に対して、運用細則に基づき、適切に対処する。

第7条 違反に対する処置

会社は、役職員等が行動指針に違反した場合、取締役会または経営会議において事実関係を慎重かつ厳正に審査の上、社内規程に則って懲戒する。

附則

  1. 1本規程は、2010年7月1日から実施する。
経営計画系

経営計画系

事業活動の具体的な実行計画として、中期経営計画を定めています。

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事業活動の具体的な実行計画として、中期経営計画を定めています。
【株主・投資家情報】の【中期経営計画】をご覧ください。